金融庁ガイドライン 3−2−7
●3−2−7 説明責任
貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、貸金業者が説明責任を十分に果たすことを確保する観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。
(1)契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。
(2)包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。
(3)法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、その内容を十分に理解しうるよう説明を尽くす(例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリスクについて、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明(注)を行う)など、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。
(注)個別の契約内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・保証人は、主たる債務者が債務を履行できない場合には、債務不履行額に遅延損害金を付した額(特約により主たる債務者が一部の債務不履行により残債務の一括返済を行わなければならなくなる場合はその旨を説明)のうちその保証の範囲内の額を支払わなければならなくなるおそれがあること。
・保証人は、保証債務を履行できない場合には、強制執行により、財産を差押えられるおそれがあること。
・連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権がないこと。
(4) 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。
(5)強制執行認諾文言付きの公正証書作成委任状を取得する場合には、その相手方に、当該委任状の内容について、その形式的な内容にとどまらず、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することの法的効果を含め、その実質的な内容を十分に理解しうるよう説明(注)を尽くすこと。
(注)個別の委任内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・当該委任状に基づき作成されることになる公正証書には、相手方が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきこと(強制執行認諾文言)が記載されること。
・強制執行認諾文言付きの公正証書が作成され、相手方が当該公正証書に記載された内容の債務を履行できない場合には、貸金業者は、相手方に対する裁判手続を経ることなく、当該公正証書に基づき、裁判所に対し、相手方の財産への強制執行を申し立てることができること。
貸金業者の監督に当たっては、法の趣旨を踏まえ、貸金業者が説明責任を十分に果たすことを確保する観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする。
(1)契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。
(2)包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。
(3)法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、その内容を十分に理解しうるよう説明を尽くす(例えば、保証契約の形式的な内容にとどまらず、保証人の法的効果とリスクについて、最良のシナリオだけでなく、最悪のシナリオ即ち実際に保証債務を履行せざるを得ない事態を想定した説明(注)を行う)など、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。
(注)個別の契約内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・保証人は、主たる債務者が債務を履行できない場合には、債務不履行額に遅延損害金を付した額(特約により主たる債務者が一部の債務不履行により残債務の一括返済を行わなければならなくなる場合はその旨を説明)のうちその保証の範囲内の額を支払わなければならなくなるおそれがあること。
・保証人は、保証債務を履行できない場合には、強制執行により、財産を差押えられるおそれがあること。
・連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権がないこと。
(4) 法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。
(5)強制執行認諾文言付きの公正証書作成委任状を取得する場合には、その相手方に、当該委任状の内容について、その形式的な内容にとどまらず、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することの法的効果を含め、その実質的な内容を十分に理解しうるよう説明(注)を尽くすこと。
(注)個別の委任内容に即し、相手方の理解力に応じた説明を行う必要があるが、例えば、以下の様な点について説明を行う必要があると考えられる。
・当該委任状に基づき作成されることになる公正証書には、相手方が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきこと(強制執行認諾文言)が記載されること。
・強制執行認諾文言付きの公正証書が作成され、相手方が当該公正証書に記載された内容の債務を履行できない場合には、貸金業者は、相手方に対する裁判手続を経ることなく、当該公正証書に基づき、裁判所に対し、相手方の財産への強制執行を申し立てることができること。